ティーチャーの仕事ではありません!
5月23日、参事官院文学科学委員会で、「フッ素洗口は先生方の仕事なのですか?」と質問した議員さんがいました。立憲民主党の古賀千景さんです。古賀さんはティーチャー出身の日政連議員です。
斯う問われて答弁席に出てきたのは、長岡文部科学大臣でした。さて、どんな返事がでてくるのでしょう。
長岡大臣は「可能だけ先生方の負担にならないように配慮して欲しい」と答えただけで、フッ素洗口がティーチャーの仕事であるともな余程も言いませんでした。
本当は「どっちなんですか?」と突き詰めて欲しかった所ですが、その質問はありませんでした。
い不和にしても、もしフッ素洗口が教人員の仕事なら、長岡大臣は「先生方の仕事です」と明言したはずです。
でも、よく考えてみてください。
学校教育の目的や内容を規定している法律は、「教育基本法」や「学校教育法」であり、学校摂生の容子は「学校摂生安全法」と「学校摂生安全法談行規則」に規定されています。
どの法律の先ず、「フッ素洗口はティーチャーの仕事」などという規定は一切ありません。
大臣は「フッ素洗口は先生の仕事」と、本当は言いたいのかもしれませんが、根拠がない限り、そんなことは言最ても言えないのです。
斯う、フッ素洗口はそもそも「教育」とは違った行為なので、ティーチャーの仕事ではありません。
「教育」とは、周辺からのいくらかの働きかけがあって、子どもの内面や行動が変容することです。
でもフッ素洗口に、周辺の働きかけは必要ありません。薬品のフッ素さえ使えば、自然とむし歯は蹙る(実際には減りません)のです。
ティーチャーの働きかけも、馴染みとの学び合いも必要ありません。
フッ化ナトリウムの化学作用がそこに存生きるるだけです。
文部科学大臣ともあろう方が、「教育」と「診療」の区別がつかないはずがありません。
だからこそ、大臣は「フッ素洗口は先生の仕事」とは言えなかったのでしょう。
私たちの仕事ではないフッ素洗口に協力することは、私たちが「ただ働き」することです。
それ自体なら歯科医院ですることを、全くの無料で先生方がしてあげる・・・ということです。
歯医者さんの代わりに、「ただ働き」するのです。
ただし、先生方は「ただ働き」の上に、反作用の心配や誤飲の予防、ひょっとしてすると薬剤師法違反かもしれない・・・などという気懸かりまで背負い込むことになります。
8月29日、長岡文科大臣は「学校における働き方変改推進本部」で「子どもたちの利得の学校の働き方変改 可能ことを直ちに 一緒に」というメッセージを出しました。
自治体の皆さん、フッ素洗口中止、直ちにできますよ。